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保険外併用費に関するもの(選定療養について)

保険外併用費に関するもの(選定療養について)

選定療養費は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を患者様が希望した場合、その薬価の1/4を選定療養費として自己負担する制度です。
これは国民皆保険制度を維持するため、医療費の抑制と後発医薬品の利用促進を図るための制度となります。令和10月より始まりました。

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