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保険外併用療養費に関するもの

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保険外併用療養費(選定療養費)について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにも関わらず、患者様が先発医薬品(長期収載品)を希望した場合に、その医薬品の薬価の1/4を自己負担とする仕組みのことを選定療養費といいます。令和6年10月より、医療費抑制の為と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用促進のために取り入れられた制度となります。

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