居宅療養管理指導の重要事項等
About
サービスの内容
・居宅療養管理指導とは 薬局の薬剤師が通院が困難な利用者の居宅の状況や環境等を把握して、それらをふまえて療養上の管理及び指導を行うサービスです。
・居宅介護支援事業者やその他事業者に対してケアプラン作成に必要な情報の提供。
・患者や家族への介護サービス利用上の留意点やお薬の管理・指導及び助言
サービスの対象者
・通院困難な要支援者、要介護者である患者及び家族
サービスの費用
・指定居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の費用は、厚生労働大臣の定める基準によるものとし、その1割または2割または3割の額を負担する。
居宅療養管理指導 518単位、施設入所の場合 379単位又は342単位 月4回まで。
※ここでの内容は介護保険上の事です。医療保険上の一部負担金は、別途負担になります。
苦情処理について
・居宅療養管理指導および介護予防居宅管理指導に関わる苦情が生じた場合、迅速かつ適切に対応するとともに必要な措置を講じます。
・利用者様相談、苦情窓口 店舗受付、または電話
緊急時対応
・利用者様の療養棟における緊急な事態が発生した場合は、薬剤師及び居宅支援介護事務所等、救急隊との連携により緊急対応を行います。電話にて対応可能
個人情報の保護及び守秘義務
・薬剤師およびその他従事者は、利用者様またはその家族の情報について療養の目的以外には使用しません。
必要に応じてサービスに関する担当者会議等で個人情報を利用させて頂きます。ご理解をお願い致します。
薬剤師およびその他従事者は、業務上知り得た利用者またはその家族の情報を保持する。従事者であった者に業務上知り得た情報を保持指せるため、従事者でなくなった後においてもこれらの情報を保持する旨を従事者との雇用契約の内容とする。当事業者は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、居宅療養管理指導のサービス内容及び重要事項の説明とします。